重過失
『過失』より : 日常用語としての過失(かしつ)とは、あやまりや失敗のこと。
法 (法学) 法律用語としての過失とは、伝統的には、何らかの事実を認識・予見可能性があったにも関わらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態をいう(刑法における旧過失論、民法における心理状態説)。この説によれば、結果予見義務違反(具体的予見可能性を前提とする)が過失の本質であると説明される。
刑法においては,これをそのままの形で主張する説と,客観面で修正する説がある(新旧過失論)。
民法では,もはや支持する学説はないが,民法以外の領域においては今もなお(民法ではなお支持されているとの誤解の元に)支持されていることがある。




































